2019年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、特定処遇加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。
当該加算算定においては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
1.現行の介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)の(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得していること。
2.処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っていること。
3.処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。
「見える化」要件とは、特定処遇加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービス情報公表制度や当法人ホームページを活用して公表することです。この要件に基づいた当法人の取組みは以下の通りです。
加算の取得状況
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容
入職促進に向けた取り組み
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への
転換の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
心身の健康管理
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックの実施
生産性向上のための業務改善の取り組み
・タブレット端末やインカム等のICT活用による業務量の縮減
やりがい・働きがいの醸成
・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
参考:処遇改善に関する加算の職場環境等要件(厚生労働省HPより)